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介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた方が,在宅での生活に支障がないようにお住まいの住宅を改修した 場合には,申請により改修費用(消費税を含み,原則1住宅につき20万円まで)の8割~9割が介護保険から給付されます。
手すりの取付け
段差の解消
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取替え
洋式便器等への便器の取替え
その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修